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» 任意売却用語集

任意売却

差押登記 (さしおさえとうき)

差押登記とは、抵当権設定のある不動産に対し、債権者が抵当権を行使し、裁判所が競売の申立を認めたときになされる登記のことです。

差押え(差し押さえ) (さしおさえ)

差押え(差し押さえ)とは、競売または公売の前段階として債務者の財産の売却を禁止する裁判所からの命令のことです。
仮差押えは一時的に財産を凍結するのに対し、差押えは競売または公売の手続き開始と同時に行われます。
差押えの原因は
1.抵当権等の実行による担保不動産競売の開始
2.裁判所の判決等による強制競売の開始
3.税金の滞納による公売
のいずれかです。

ローン返済

信用情報機関 (しんようじょうほうきかん)

信用情報機関とは、信用情報(年収や住所、勤務先などの属性やローンの支払い情報など)の収集及び、提供を行う機関です。
(全国銀行個人信用情報センター、㈱CIC、日本信用情報機構 等)

その他

自己破産 (じこはさん)

自己破産とは、免責の決定を受けた時点で、自分の財産を失う代わりに、全ての債務が免除されます。
破産宣告後の収入や新たに得た財産を債務に充てることなく、経済的な更生を図っていこうとする制度です

親子間売買・親族売買 (おやこかんばいばい・しんぞくばいばい)

不動産の親子間売買又は親族間売買とは、不動産を親子で売買することです。
但し、この場合の住宅ローンは金融機関と保証会社との取り決め事項により、買戻しである場合には融資は難しいでしょう。

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